「2009年住宅税制改正の要点整理」
住宅税制が改正になります。ポイントは次の5点
①住宅ローン年末借入残高の限度が2.5倍に拡充(2000万円→5000万円)
②所得税から控除しきれない(差引ききれない)場合には住民税から所得税の減税額と
同額まで減税が可能(ただし、97,500円が限度)
③長期優良住宅には控除率の上乗せがある(1.0%→1.2%)
④長期優良住宅を新築、取得した場合の所得税額の特別控除の創設
⑤既存住宅の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設
※④と⑤は住宅投資型減税制度
①~③については住宅ローン控除の拡充内容となりますが、今回は住宅投資型減税制度(④と⑤)が創設されますが、住宅ローンを組まないお客様でも、所得税額の減税が受けられるケースとはまさにこのケースです。
●住宅ローン控除制度の拡充内容

●最大控除が受けられるお客様像
上記の表をわかりやすく解釈すると、
1、平成23年12月31日まで入居する方で、
2、長期優良住宅認定要件を満たす住宅を新築または購入
3、ローン借入残高が、10年間5000万円以上あり
4、所得税納税額が502,500円以上の世帯の方
です。もう少し分析してみると
1、年収が900万円のサラリーマンで
2、物件購入価格7000万円以上の新築住宅もしくはマンションを購入する方
となります。お金持ちにはお得な制度ですね。
住宅ローン控除に踊らされて、家づくりの本質を見失わないでください。
本当に大切なのは、身の丈にあった資金計画で、満足いく住まいが手に入ることではないでしょうか?
具体的な計画に併せて、控除額や減税額をシュミレーションしてみることを是非おススメします。ミズセイホームには資金計画アドバイザーが常駐しておりますので、気軽にお問合せください。
住宅税制が改正になります。ポイントは次の5点
①住宅ローン年末借入残高の限度が2.5倍に拡充(2000万円→5000万円)
②所得税から控除しきれない(差引ききれない)場合には住民税から所得税の減税額と
同額まで減税が可能(ただし、97,500円が限度)
③長期優良住宅には控除率の上乗せがある(1.0%→1.2%)
④長期優良住宅を新築、取得した場合の所得税額の特別控除の創設
⑤既存住宅の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設
※④と⑤は住宅投資型減税制度
①~③については住宅ローン控除の拡充内容となりますが、今回は住宅投資型減税制度(④と⑤)が創設されますが、住宅ローンを組まないお客様でも、所得税額の減税が受けられるケースとはまさにこのケースです。
●住宅ローン控除制度の拡充内容

●最大控除が受けられるお客様像
上記の表をわかりやすく解釈すると、
1、平成23年12月31日まで入居する方で、
2、長期優良住宅認定要件を満たす住宅を新築または購入
3、ローン借入残高が、10年間5000万円以上あり
4、所得税納税額が502,500円以上の世帯の方
です。もう少し分析してみると
1、年収が900万円のサラリーマンで
2、物件購入価格7000万円以上の新築住宅もしくはマンションを購入する方
となります。お金持ちにはお得な制度ですね。
住宅ローン控除に踊らされて、家づくりの本質を見失わないでください。
本当に大切なのは、身の丈にあった資金計画で、満足いく住まいが手に入ることではないでしょうか?
具体的な計画に併せて、控除額や減税額をシュミレーションしてみることを是非おススメします。ミズセイホームには資金計画アドバイザーが常駐しておりますので、気軽にお問合せください。




